債務整理・自己破産のデメリット

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債務整理のデメリット

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  債務整理・自己破産のデメリット

債務整理とは、簡単に言えば、多くの借金(債務)を負って困ってしまった方を通常の状態に戻す手続きのことです。

債務整理の方法には、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停といったものがあります。

多重債務問題というのは、社会問題であるにもかかわらず、なかなか他人に相談することは難しいものです。債務整理にはどのようなデメリットがあるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか? 「破産すると選挙権が剝脱されてしまう!」など、とんでもない誤解も多いようです。 ここでは「債務整理・自己破産のデメリット」と呼ばれるものの代表的な例についてご説明したいと思います。

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Q&Aのページもご覧下さい⇒債務整理のQ&A

債務整理とブラックリスト

債務整理とブラックリスト   法律専門家を介した債務整理を行うことによって、信用情報機関へ事故情報が登録されることになります(いわゆる「ブラックリスト」です)。事故情報が登録されている間は、一般的には新規融資は受けられません。しかし登録されているのは5年前後ですので、その期間を経過すると情報は削除されます。ブラックリストと聞いて、実際の不利益以上のマイナスイメージを持つ方もいるようですが、専門家にご依頼しなくとも、支払いの延滞があった時点で既に登録されている場合も多いでしょう。
  借りられないデメリットも確かにございますが、借り続けているデメリットも存在するのは事実です。信用情報をより早く回復させるためにも、早期に債務整理を行った方が良いということになります。長い目で見れば「事故情報」はデメリットというわけではないと思われます。
総量規制制度の開始もあって借入の審査は今後は厳しくなっていくものと予想されます。お早めに専門家へのご相談をお勧めいたします。 なお、過払いが生じているケースで法律専門家に依頼した場合にはブラックリストに載ることはないと言われております。(※)

※株式会社日本信用情報機構では平成22年4月19日からサービス情報71「契約見直し」の収集・提供を廃止しております。
http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/100215release.pdf (外部サイト)

債務整理のご家族への影響

  債務整理を行っても、ご家族へは直接に法的な不利益はありません。また、任意整理、破産、民事再生などの手続きを行っても戸籍や住民票に記載されることはありません 。(※)
  ただし、総量規制による配偶者貸付制度を利用する場合には、ご夫婦双方の信用情報を調査されるため、配偶者の方の借り入れが困難になるケースもあり得ます。また、与信審査の際等に同居の家族の信用が事実上低下する可能性もあり得ます。しかし、債務整理を行わない限り、債務額が大きすぎて信用情報が悪い状態を脱出できません。
  結局、家族への影響を考えても、長い目で見れば、早期に債務整理を行った方が良いということになります。

※破産をした場合には、官報、市町村役場の破産者名簿に掲載されますが、一般の方が見る事はほとんどございません。

債務整理の職場への影響

債務整理と職業   原則として勤務先への影響はなく、債務整理をしていることを知られることもありません。 勤務先から借入がある場合については、慎重に考える必要があります。
  破産・民事再生の手続きを取る場合には勤務先の会社も債権者となるので、裁判所からの通知が行くことになるのが原則です。   これに対する対処法としては、極力任意整理で進めるか、または、勤務先に事前に説明した上で破産・民事再生の手続きを行うということが考えられます。
任意整理の場合は、勤務先の借入金については一切手を付けないということが可能なのです。

  「職場」に関連するものとして、仕事上、一定の資格(※)を使っている方については、破産の場合に、法律の規定により制限を受けることがあります。ただし、免責決定の確定と同時に復権するため、制限を受けているのは数か月間だけです。一生制限されることはありません。
  また、民事再生・任意整理の場合は、資格の制限は一切ありません。

  このように、職場への影響が出るのはごく一部のケースのみです。その場合でも避ける方法があります(必ず100%その方法を取れるとは断言できませんが)。このご心配も含めて早めにご相談されることをお勧めします。 むしろ、職場への影響を心配したために債務整理を始めるのが遅くなり、その結果、金融機関からの提訴→給与差押となった場合は経理担当者その他の社員にばれますし、給与支給業務が混乱することもあります。このような職場への影響を防ぐためにも早めのご相談をお勧めする次第です。

※旅行業務取扱主任者・土地家屋調査士・宅地建物取引主任者・不動産鑑定士 ・公認会計士 ・ 税理士・弁護士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士 ・通関士・ 公証人・通関士・ 貸金業者・宅地建物取引業者・警備員・測量業者・保険代理店等

管財事件の制限(自己破産の場合)

  破産手続開始決定を受けたとしても、まだ破産手続の入口です。債務者にある程度の財産があれば、管財事件となります。管財事件の場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価して債権者に配当する手続きが行われます。
  破産管財人がつく場合は、財産の管理処分権を失うだけでなく、破産手続きの開始から、破産手続きの終了迄の期間(1~3カ月程度)は許可なく転居したり長期の旅行に行ったりすることができません。また、郵便物は破産管財人に届けられ、開封されることもあります。しかし、実際には破産手続き中でも転居は許可されるのが通常です。郵便物の転送も、個人的な手紙・電話代や公共料金の請求書などはすぐに管財人から返還されます。 実質的に不利益・デメリット、と言えるようなことではないと思います。

賃貸借と債務整理・自己破産

賃貸借と自己破産   破産した場合、アパートや借家の明渡しを求められるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
  以前は、借主が自己破産をすると貸主は賃貸借契約を解除できるとされ、借主は賃貸住宅から立ち退く必要がありましたが、破産法の改正に伴う民法の改正(平成16 年法律第 76号)によって、自己破産をした場合であっても、大家さんの側から賃貸借契約の解約申入れをすることはできなくなりました。したがって、自己破産をしても賃貸住宅から出ていく必要はありません。経済的に苦しいから破産をしているのに、転居が必要となったらさらにお金がかかるので、退去しなくてよいということになっているのです。
結局、破産手続きにおいて、貸主(家主)に裁判所から連絡が行くようなことはありません。 むしろ、債務整理を行わないために苦しい状況を脱出できず、家賃を滞納→賃貸借契約の解除→明渡、となる方がよほど深刻です。余裕を持って家賃を払えるようにするためにも、早期のご相談をお勧めします。

※延滞賃料がある場合は、賃料不払いによる解除、更新拒絶はあり得るので注意が必要です。家賃(賃料)は生活に必要不可欠な支払いと認められていますので、債務整理・自己破産の期間中でも支払うことに問題はありません。

債務整理について

債務整理のデメリットのまとめ   任意整理、自己破産、民事再生等の債務整理手続には、それぞれの特徴があり、財産状況を丁寧に分析した上で、どの解決方法が適切かを判断する必要があります。みずほ中央グループではお客様一人ひとりの債務整理手続きにつき、メリット・デメリットをご説明し、ご理解いただいた上でご依頼をお受けしております。

  このページでは債務整理・自己破産のデメリットのほんの一例を掲げたにすぎませんが、借金問題を解決していただくきっかけとなれば、幸いです。

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