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債務整理・自己破産のデメリット
債務整理とは、簡単に言えば、多くの借金(債務)を負って困ってしまった方を通常の状態に戻す手続きのことです。
債務整理の方法には、任意整理・自己破産・民事再生・特定調停といったものがあります。
多重債務問題というのは、社会問題であるにもかかわらず、なかなか他人に相談することは難しいものです。債務整理にはどのようなデメリットがあるのか不安に感じている方も多いのではないでしょうか?
「破産すると選挙権が剝脱されてしまう!」など、とんでもない誤解も多いようです。
ここでは「債務整理・自己破産のデメリット」と呼ばれるものの代表的な例についてご説明したいと思います。
債務整理とブラックリスト
法律専門家を介した債務整理を行うことによって、信用情報機関へ事故情報が登録されることになります(いわゆる「ブラックリスト」です)。事故情報が登録されている間は、一般的には新規融資は受けられません。しかし登録されているのは5年前後ですので、その期間を経過すると情報は削除されます。ブラックリストと聞いて、実際の不利益以上のマイナスイメージを持つ方もいるようですが、専門家にご依頼しなくとも、支払いの延滞があった時点で既に登録されている場合も多いでしょう。
借りられないデメリットも確かにございますが、借り続けているデメリットも存在するのは事実です。総量規制制度の開始もあって借入の審査は今後は厳しくなっていくものと予想されます。お早めに専門家へのご相談をお勧めいたします。
なお、過払いが生じているケースで法律専門家に依頼した場合にはブラックリストに載ることはないと言われております。(※)
http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/100215release.pdf (外部サイト)
債務整理のご家族への影響
債務整理を行っても、ご家族へは直接に法的な不利益はありません。また、任意整理、破産、民事再生などの手続きを行っても戸籍や住民票に記載されることはありません 。(※)
ただし、総量規制による配偶者貸付制度を利用する場合には、ご夫婦双方の信用情報を調査されるため、配偶者の方の借り入れが困難になるケースもあり得ます。また、与信審査の際等に同居の家族の信用が事実上低下する可能性もあり得ます。
債務整理の職場への影響
原則として勤務先への影響はなく、債務整理をしていることを知られることもありません。しかし、破産・民事再生の場合に、勤務先から借入金があると債権者として扱わなければならないため、勤務先を手続きに巻き込むことになります。また、破産の場合には、法律の規定により制限を受ける職業(※)もあります。ただし、免責決定の確定と同時に復権するため、こうした制限が解除されます。
なお、業者から訴えられた場合は、給与差押をされて職場に知られてしまう場合も有りますので、裁判所より訴状等届きましたらお早めのご相談をお勧めします。
管財事件の制限(自己破産の場合)
破産手続開始決定を受けたとしても、まだ破産手続の入口です。債務者にある程度の財産があれば、管財事件となります。管財事件の場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、破産管財人が財産を換価して債権者に配当する手続きが行われます。
破産管財人がつく場合は、財産の管理処分権を失うだけでなく、破産手続きの開始から、破産手続きの終了迄の期間(1~3カ月程度)は許可なく転居したり長期の旅行に行ったりすることができません。また、郵便物は破産管財人に届けられ、開封されることもあります。
賃貸借と債務整理・自己破産
破産した場合、アパートや借家の明渡しを求められるのではないかと不安に思う方もいるでしょう。
以前は、借主が自己破産をすると貸主は賃貸借契約を解除できるとされ、借主は賃貸住宅から立ち退く必要がありましたが、破産法の改正に伴う民法の改正(平成16 年法律第 76号)によって、自己破産をした場合であっても、大家さんの側から賃貸借契約の解約申入れをすることはできなくなりました。したがって、自己破産をしても賃貸住宅から出ていく必要はありません。
任意整理、自己破産、民事再生等の債務整理手続には、それぞれの特徴があり、財産状況を丁寧に分析した上で、どの解決方法が適切かを判断する必要があります。みずほ中央グループではお客様一人ひとりの債務整理手続きにつき、メリット・デメリットをご説明し、ご理解いただいた上でご依頼をお受けしております。
上記は債務整理・自己破産のデメリットのほんの一例を掲げたにすぎませんが、借金問題を解決していただくきっかけとなれば、幸いです。
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